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DesignaD(デザイオ)

DesignaD Member Terms and Conditions

 重要事項

委託業務情報システム要員就業協約

株式会社 三光
ウェブショッピング株式会社
デザイオ事業協同体組合とその参加者

 デザイオ(DesignaD)オンサイトサポート(メンバーの訪問委託業務)をご検討いただきまして有りがとうございます。
 ご用命は、本協約をご確認いただき ご承認いただけたお客様に サービスをご提供いたします。

また、Web DesignaDの登録メンバーに お申込みいただき深く感謝いたします

 ごのメンバーサービスのご利用には、次の「デザイオ(DesignaD)会員ウェブサービス使用許諾契約」規約をよく読み、内容をご承諾のうえ ご用命ください。

委託業務情報システム要員就業協約

 ご利用の前に

 デザイオ(DesignaD)のメンバーの 訪問支援(いわゆるオンサイトサポート)をご希望の時はWeb DesignaD サービスのご登録とご利用は「デザイオ(DesignaD)の使用条件」または「ウェブショッピングの購入要件」と 本規約にご同意をいただいたうえで デザイオ(DesignaD)からサービス提供をさせていただきます。
 当ホームページのコンテンツならびにその関連データーやご利用の記録が お客様のコンピュウタにダウンロードまたはリンクされたり保存した時点で お客様のご意思に関わらず、お客様が本ホームページに設置いたしました全ての規約や使用許諾契約にご承認をされ、許諾して使用許諾契約は当団体と締結されます。これを お受けしお客様のご要請におこたえいたします。ご決済は、専用サイトまたは御注文書の発行となりますので よろしくお手続きのほど お願い致します。

 本人のご意思によらない お客様の行動については、次のリンクを御覧ください。

自己責任原則のシステム運用の定義
電子機器や同製品の操作は、本書に定義する 自己責任原則の基で行ってください。
http://iwebhs.com/?p=180

  • 利用規定条文

     
委託業務情報システム要員就業協約


第1章   総 則

(目的)
第1条 この協約は、委託業務契約を締結した依頼主に委託先団体や法人と訪問業務を執り行う際の就労を管理する取り決めと許諾手続きが行われない場合や依頼主が運用中の委託業務に関わる規定の提示がないときに、株式当社三光とウェブショッピング株式当社ならびにデザイオ任意事業共同組合 (以下「当社」とする)に雇用され 委託業務の就業先で就労する情報システム要員の就業に関して必要な事項を定めたものである。本協約に定めの無いものは、国内法と労働基準法や省令その他の法令の定めに沿い制定し施行する。

(定義)
第2条 この協約においての委託業務システム要員とは、委託業務を依頼する契約を当社と締結した契約先となる依頼主が、当該業務の就労目的で用意した施設に訪問する当社の担当者をいう。委託業務就労契約期間を定めて 当社が定めおく工程に沿って就業、従事する者で、依頼主の委託業務以外の業務に従事しない、厚生労働省発効みなし労働時間制で就労する当社の労務管理下に置く者をいう。依頼主は、前項と本書の記述を許諾し委託業務を円滑に終業することに協力する義務を負う。

第2章   就労就業

(採用)
第3条 委託業務システム要員(以下「担当者」という)として就業をする者は、システム関連業務に付帯するシステムの環境や経験値、技術水準、または当社が定める現状調査や入社試験または面接の何れかを受けた上で次に挙げる書類を提出し、選考され採用した者を就労させる。
1. 履歴書(写真付)
2. その他当社が必要とする書類
第4条 本協約の記述で「文書」や「書面」は質量に関らず署名捺印をされているものをいう
第5条 当社は委託業務毎に 次の技術水準に達している者を従事させる。
1. マイクロソフトOffice software suiteのオペレーティング水準はMicrosoft Office User Specialistが定める一般水準に近い技術を保有するもの。
2. 入力情報の技術水準は日本情報処理検定協会が定める以下の基準に近いこと。
①. 日本語ワープロ 
ア. 速度   四級
イ. 文書作成    四級
②. 表計算        三級
③. 文書デザイン 三級

(就労要件)
第6条 前条により委託業務に就く担当者に 依頼主が自身の就業条件を付加する場合は、当社が積算書か見積書の提示時に本書を告知または提示してから委託業務契約締結するまでの間に依頼主と当社が協議の上、許諾したものに限り有効とする。
第7条 依頼主が、当社担当者の就労状態に不適切とする事象、あるいは行動を確認した場合は、その発生時点から七日以内に 当社に通知しなければならない。
第8条 当社は、依頼主の通知の有無にかかわらず、次の条項を含め委託業務の処理や工程に遅延や品質低下が合理的に予見可能なときに限り依頼主に改善策を提示し実行する。

(異動)
第9条 委託業務の契約締結後に行う職種の変更もしくは就労職場の異動が業務上必要ある場合、当社が担当者に異動を命じることがある。
第10条 依頼主が、嘱託業務契約と本協約以外に処理する手続きを要求する場合は、その方法や手順を実行前に 当社に提示しなければならない。当社は、前項の定めの範囲で要求を具体化するかどうか依頼主に回答する。

(本協約の発効期間)
第11条 委託業務システム要員の就労期間は当該契約に定めた期間をとする。期間の繰り上げや 繰り下げは、依頼主と当社の合意の上、期間を定めなおす。
第12条 契約の更新は契約期間満了の90日前とし就業に関する文書による通知が依頼主あるいは当社よりない場合は次の期間自動延長とする。
第13条 当社の業務の都合上、更新または延長を中断することがある。

第3章   服務規定

(心得)
第14条 委託業務システム要員は次に挙げる事項を守らなければならない。
1. 当社が平常と判断する普段は、当社の付き添いを伴わず 個人で嘱託業務に就業する。
 緊急に対応を要する判断が当社から出た場合は、担当者に通知無しで就業先に同行する。
2. 個人名義のパーソナルコンピュウタ、スキャナ、プリンタやファックスを所有している。
3. Microsoft Word、Excel操作し、指定した拡張子で統計資料や文書を作成できる。
 入力完了時、自動校正一括処理で誤植や表現、頁構成等を訂正済みの成果物を搬入できる。
4. 就労した業務を完了するまで責任を持って就労に就く。請負時は、成果物とする義務を負う。
5. 依頼書や指示書の指示内容(仕様書)を理解し作業手順や技術的な手順の質問はしない。
6. 個人が所有する周辺機器やスキャナの操作をある程度理解し当社に操作支援は受けない。
7. 就業前に指定された方法で経験と資格の有無などは誤りなく申告している。
8. 搬入前に抜き取り検査を受け、ミスがある場合、再入力をおこなう。
9. 請負内容は多少の変動があることを理解し受けた業務は指定された方法で搬入をおこなう。
10. 担当する業務に関連して知り得た当社の機密事項を第三者に公表または漏洩できない。
11. 本書の機密保持義務は、本契約終了後も10年間継続する。
12. この協約で定められた事項を遵守する。
第15条 担当者、は出勤時や指定された訪問先で次に挙げる事項を守らなければならない。
1. 就業時間中は、上司の指示命令に従い、時間を守り担当した仕事を迅速かつ正確に処理する。
2. 事前に申告し当社の許可なく欠勤遅刻・早退・私用で職場を離れない。
3. 就業時間中は、当社が定める服装を心得、身だしなみを整える。
 ①. モノトーンのスーツにホワイトか薄い淡色のシャツを着用する。
  ネクタイやスカーフの装着は職場長の判断に合わせること。
 ②. 摂氏28度以上ある気温環境の室内では素肌やアンダーウェアが透けないシャツを着用し
  袖口の長さは、職場長に注意されない範囲の長さにする。色は単色でモノトーン系でプリントは
  政治色の薄いロゴマークのものを着用する。釦がある服は首周り以外はすべてはめること。
4. 当社内での宣伝、集会、寄付、署名および営利を目的とした物品の売買を禁じる。
5. 当社ならびに就業先の施設や什器、備品ならびに機器を操作手順どおり慎重に取り扱う。
 委託業務に限った目的に使用し、当社の許可なく就業先の敷地外に持ち出すことを禁じる。
6. 当社ならびに就業先の不利益となる情報を、外に漏らし当社の名誉・信用を傷つけない。
 証拠がある場合は、速やかに当社に提示し 情報の確証を取ることを義務とする。
7. 職場の秩序を乱すような行為を行わない。特に金銭や物品の貸借を行わない。
8. この協約で定められた事項を遵守する。

(携行品)
第16条 日常携行品以外の物を携帯して指定先に出勤しない、又所持品は自己責任理する。
第17条 出退勤の際、所持品について説明、提示を求められたときは、これに応じる。
第4章   就業時間・休日・休暇

(就業時間)
第18条 委託業務システム要員の就業時間はその職種別に次の通りとする。
1. 入力業務は、担当者の自己管理とする。但し、実労働時間が1日8時間を越えてはならない。
2. 休憩時間45分システム入力作業を行い最低15分モニタなどから離れる。
3. 出勤時や指定訪問先で委託業務を 午前9時00分~午後5時30分の間に実施する。
4. 委託業務の内、システム、エンジニア、デザイン関連は、厚生労働省の省令の定めに沿い
 フレックスタイムまたは、みなし労働時間制とする。
 ①. 企画立案やシステム設計は、企画業務型裁量労働制とする。
 ②. システム関連の業務は、専門業務型裁量労働制とする。
 ③. 依頼主の指定区画外での業務遂行は、事業場外みなし労働時間制とする。
5. 休憩時間 午後12時00分~午後1時00分
 ①. 11時以降の実施になる場合は、休憩時間を取るかどうかの判断は当社が決める。
 ②. 休憩時間に食事を摂る時間を含む。
 ③. 依頼主の施設に食堂などがある場合、これを使用する。施設利用時間の定め従う。
6. 担当者自身の希望や当社の都合により就業時間を判断する。
 情報システム保守やサーバ構築は出勤時間を定めず 工程の進捗を重視する。

(時間外勤務)
第20条 業務の都合により前条に挙げた時間以外の勤務または休日の勤務を
    法定労働時間の範囲内で命じることがある。

(休日)
第21条 委託業務システム要員の休日は、次の通り定める。
1. 毎週土曜日、日曜日、国民の祝日
2. 年末年始(12月26日~1月8日)、その他当社が定める日

(休暇)
第22条 委託業務システム要員の休暇は、契約別に次の通りとする。
1. 産前産後休暇 産前6週間(多胎児10週間)産後8週間 (その期間契約別有給)
2. 生理休暇 就業が著しく困難な場合、必要日数 (その期間契約別有給)
3. 育児時間 子供が生後1年以内、1日1時間以内 (その期間契約別有給)
4. 依頼主が望まない場合、当社は担当者を休暇の間代替したり異動したりする場合がある。

(有給休暇)
第23条 委託業務システム要員の有給休暇は、半年間継続勤務し且つ所定勤務日数の
   8割以上出勤した場合、その後継続して勤務し所定勤務日数の8割以上出勤した場合
   1年毎に、次の通り与える。
週所定勤務日数 5日以上 4日 3日 2日 1日
一年間の所定労働日数 217日以上 169~216日 121~168日 73~120日 48~72日

勤続年数 0.5年 10日 7日 5日 3日 1日
1.5年 11日 7日 5日 3日 1日
2.5年 12日 8日 6日 4日 2日
3.5年 13日 9日 6日 4日 2日
4.5年 14日 9日 7日 4日 2日
5.5年 15日 10日 7日 5日 2日
6.5年 16日 11日 8日 8日 2日
7.5年 17日 11日 8日 8日 2日
8.5年 18日 12日 9日 9日 3日
9.5年 19日 13日 10日 10日 3日
10.5年 20日 14日 10日 10日 3日
週所定労働時間が30時間以上の者は、週所定勤務日数5日以上の者と同じ有給休暇とする。

第5章   退職・解雇

(退職)
第24条 委託業務システム要員が次に挙げる何れかに該当するとき、退職とする。
1. 委託業務契約の期間が終了したとき
2. 雇用契約の期間が満了したとき
3. 自己都合により退職を願い出たとき。
4. 本人が死亡した場合
第25条 担当者が退職しようとするときは、6週間以上前に当社に申し出なければならない。

(解雇)
第26条 委託業務システム要員が次に挙げる何れかに該当するとき、解雇とする。
1. 心身の障害のため業務に耐えられない場合
2. 勤務成績が悪く、従業員として不適当と当社が認めた場合。
3. この協約および雇用契約書に違反した場合。
4. 当社の業務上の事由により委託業務システム要員の雇用が必要無くなった場合。
5. 委託業務システム要員を解雇する場合は60日前に解雇通告をする。

第6章   給与

(給与の構成)
第27条 委託業務システム要員の給与、報酬は次の通りである。
    委託業務の依頼主は、当社担当者に 入所時間の指定や専属を求める場合は、就労、就業
    条件を当社に提示しなければならない。
1. システム入力、加工作業
 ①. 委託業務の物件単位請負とし、本人の技能・職務の内容などを勘案して
  各人ごとに決定し、業務ごと就労契約書に記載する。
 ②. 調査
  前項に準ずる。 経費は実費支給する。
 ③. システム加工、開発
  前項に準ずる。
2. 出勤時や指定訪問先勤務業務
 ①. 基本給
  業務毎請負または時給とする。
  本人の技能・職務の内容などを勘案して各人ごとに決定し、雇用契約書に記載する。
 ②. 通勤費
  実費支給する。
 ③. 時間外勤務手当
  業務毎請負または時給とし、時給×1.25×時間外労働時間
 ④. 休日勤務手当
  業務毎請負または時給とし、時給×1.35×時間外労働時間
3. 別に依頼主との定めがある場合は、これに従う。

(給与、報酬の支払方法)
第28条 請負による報酬は成果物を指定された方法で搬入後、検収完了後即日円通貨で、金融
    機関への振込み方法で委託業務システム要員指定口座に支払う。ただし、依頼主や委託
    業務システム要員の申出により支払方法を変更する。
1. 支払日が休日の場合はその翌営業日とする。
2. 支払いにより発生する経費は支給する側とする。
第29条 出勤時や指定訪問先勤務業務の給与計算期間は当月21日~翌月20日とし、25
    日に円通貨で、金融機関への振込み方法で委託業務システム要員に支払う。
1. 支払日が休日の場合はその翌営業日とする。支払日の変更などの申し出は受けない。
2. 支払いにより発生する経費は支給する側とし源泉所得税が発生した場合は、給与より控除する。

(昇給)
第30条 職務に変更があった場合、業務成績が優秀な場合は、昇給を行うことがある。
(社会保険)
第31条 社会保険の加入に必要な条件が整ったとき社会保険の加入手続きを行う。

第7章   安全衛生・災害補償

(安全衛生)
第23条 委託業務システム要員は、依頼主の安全衛生に関する規定を守り、災害の防止に
    つとめ、安全に業務を遂行しなければならない。
第24条 委託業務の依頼主は、国内の法律、厚生労働省や経済産業省の省令に沿った
   「安全衛生」に準拠した就労場所を提供することを義務とする。

(健康管理)
第34条 担当者は、当社が求めた場合定期健康診断を受診し健康の管理に留意する。
第35条 委託業務の依頼主は、当社の担当者が健康被害を受けない場所を提供する義務を負う。
1. 厚生労働省発令の省令に準じ 二次喫煙や三時喫煙の汚染に見舞われない空間を提供すること
2. 箱根山から北側の地点は、放射能の被爆を受けない環境を確保すること
3. 院内感染や所内に持ち込まれる感染症から保護すること。

(災害補償)
第36条 担当者が、業務上又は通勤途中に負傷及び疾病にかかったときは労働者災害補償
    保険法の定めるところにより補償する。
     委託業務就労先の施設や従業員に由来する発症の場合は、委託業務の依頼主が一
    切の損害を保証する。
1. 委託業務を中途解約したときは、工程の進捗にかかわらず契約の全額を支払う。
 ①. 機材や設備を当社が手配済みの場合は、依頼主がその受取の有無を判断する。
 ②. 依頼主が中途解約せずに委託業務を継続する場合は、当社が再就労可能と判断した
  場合に限り別の担当者を指名する。
③. 再就労にあたり 依頼主は、再発防止に努める対策を 当社に明示する義務を負う。
2. 治療に関わる費用は、全て依頼主が負担する。先付で治療の経費にあたる数回分を支給する。
3. 被害にあった担当者に対し依頼主は、被害者の生活自衛対策とは関係なく 当社が支給する
 給与の年額80%相当を治療が完了するまでの期間を保証する。
4. 治療による障害が、残る場合はリハビリによる健康回復と社会復帰を 被害者が所属する
 地方自治体の判断で 依頼主の保証する期間を定める。

(合意管轄)
第37条 本協約に記載する変更や許諾手続きは、書面をもって行われたものを 有効とする。
第38条 依頼主は委託業務契約締結時に、合せて本協定を許諾する。契約手続き完了時まで
    に本協約の規定について変更や訂正要請が依頼主からない場合は、許諾され有効とする。
    依頼主は許諾後に、
いかなる理由があっても 内容について一切の意義を申し立てない。
第39条 当社は、独立した独自の判断で、請け負った委託業務の品質や各期限を守るために
    依頼主に通知なく工程の組み合わせや順序を含め、本書の協約の取り決め項目を変える
    権限を有する。
この協約もしくはこの協約に付随関連する措置または事項等について訴訟を提起する場合、東京地方裁判所をもって第一審専属合意管轄裁判所とする。

  • 付則
    平成十二年三月一日 制定実施